この法人は、特定非営利活動法人 がん患者団体支援機構 という。
1.この法人は、事務所を広島県尾道市栗原町5901番地1に置く。
2.この法人は前項のほか、従たる事務所を東京都世田谷区下馬5丁目28番7号に置く。
この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
この法人は、広く一般市民を対象とし、すべてのがん患者並びにその家族らが納得のゆく治療環境を獲得するために総意を集約し、共通の目標を掲げ、情報交換の場を創出し、これにともなう必要な事項を支援することを通じて、地域と社会の医療・福祉の増進を図り、広く公益に貢献することを目的とする。
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
この法人は、第4条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
(1)すべてのがん患者・がん患者団体およびがんに関心を持つ個人・団体の相互の意見交換・提案、集約の場を創設・開拓するための事業
(2)すべてのがん患者・がん患者団体およびがんに関心を持つ個人・団体を対象とする予防・検診・治療等に関連する情報の収集・調査・研究事業
(3)すべてのがん患者・がん患者団体およびがんに関心を持つ個人・団体への情報提供・相談・支援事業
(4)国、地方公共団体および医療関係者等に対し、消費者の権利確保の観点から、提言を行う事業
(5)その他、この法人の目的達成に必要な事業
1.この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び法人又は団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して事業を支援する個人及び法人又は団体
(3)協力会員 この法人に対し特別な能力等で主として実務的な貢献をしようとする個人及び法人又は団体
2.前項にかかわらず、必要により理事会において社員以外の会員の種別ならびにその会費・出捐金等を定めることができる。
1.会員として入会しようとするものは、この法人の定める入会申込書に所定事項を記入し、申し込むものとする。
2.理事長は、前項の申し込みがあったとき、入会を承認するものとする。
3.理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
会員は、この法人が定める退会届を提出して、任意に随時退会することができる。
会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(3)本人が死亡し又は失踪宣告を受けたとき
(4)会員である法人又は団体が解散、破産又は消滅したとき
(5)会費を継続して2年以上納入せず、催告に応じないとき
1.会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる
(1)この法人の定款又は規則等に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
2.前項の規定により会員を除名する場合は、その会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
会員がすでに納入した入会金、会費、その他の拠出金品は返還しない。
1.この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上25名以内
(2)監事 1名以上 3名以内
2.理事の内、役付き理事は次のとおりとする。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 若干名
(3)事務局長 1名
1.理事及び監事は、総会において正会員(法人又は団体等の場合は、その代表者又は、代表者が指名した者とする。以下に同じ)のうちから選任する。
2.理事のうち理事長を含む役付き理事は、理事会において理事の互選により定める。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
1.理事長は、この法人を代表し、その業務を総括する。
2.理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3.副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
4.事務局長は、理事長の総理の下に、この法人の通常業務を処理する。
5.理事は理事会を構成し、この定款の定めた総会又は理事会の議決に基づきこの法人の運営にあたる。
6.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務についてその状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産について、理事に意見を述べること。
1.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、第14条第2項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
4.前各号の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、同条第1項で定めている任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸張することができる。
理事又は監事のうち、その定数が3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
1.役員が、次の各号の一に該当するときは、総会の議決により解任することができる。
(1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があるとき
2.前項の規定により役員を解任するときは、議決の前にその役員に弁明の機会を与えるものとする。
1.役員は、総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
この法人の職員は理事長が任免する。
この法人の会議は、総会、理事会の2種とし、総会は定期総会及び臨時総会とする。
総会は社員をもって構成し、理事会は理事をもって構成する。
総会は、以下の事項について議決する。
(1)事業報告及び活動決算
(2)事業計画及び活動予算
(3)役員の選任又は解任
(4)定款の変更
(5)解散及び合併
(6)その他運営に関する重要事項
定期総会は、毎年1回開催する。臨時総会は理事会又は、社員の3分の1以上から書面により請求があったとき、理事長が開催する。
1.総会は、第16条第6項第4号の場合を除き、理事長が招集する。
2.総会の招集は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催日の7日前までに通知しなければならない。
総会は、社員総数の過半数の出席により成立し、総会の議長は、理事長、もしくはその指名する正会員がこれを行う。
1.総会における議決事項は、第26条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した社員の3分の2以上の同意があったときは、この限りではない。
2.総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。
1.社員が止むを得ず出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面、電子メール、又は、他の社員を代理人として表決することができる。
2.前項の代理人は、代理権を証する書面をその総会の議長に提出しなければならない。
3.第1項の規定により表決権を行使する正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
1.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)社員総数及び出席者数(書面表決者又は委任者数等を含む)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印又は署名しなければならない。
理事会は、理事をもって構成し、次の事項を審議し議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)長期借入金その他新たな義務の負担および権利の放棄に関する事項
(4)事務局の組織及び運営に関する事項
(5)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
1.理事会は、次の各号の一に該当するとき理事長が招集して開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から、会議の目的を記載した書面または電子メールをもって開催の請求があったとき
(3)第16条第5項の規定により、監事から招集の請求があったとき。
2.理事会の運営方法等その他は、理事の合議により別に定める。
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)その他の収益
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て理事長が別に定める。
この法人の経費は、資産をもって支弁する。
この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従っておこなわなければならない。
この法人の会計は、特定非営利活動にかかわる事業会計とする。
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに作成し、理事会及び総会の議決を経なければならない。
1.前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2.前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
1.予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
予算成立後やむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
1.この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
この定款は、総会において出席した社員の3分の2以上の多数による議決を得、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する事項を変更する場合には、所轄庁の認証を得なければならない。
1.この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併または破産
(5)所轄庁による認証の取り消し
2.前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
この法人が、解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、総会において出席した社員の過半数の議決により選定された他の特定非営利活動法人又は社団法人、財団法人に譲渡するものとする。
この法人が、合併しようとするときは、総会において社員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報及びホームページに掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。
1.この法人に、事務を処理するための事務局を置く。
2.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとし、第17条第1項の定めにかかわらず、任期は平成18年3月31日までとする。
3.この法人の設立当初の事業年度は、第46条の定めにかかわらず、成立の日から平成18年3月31日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会で定める。
5.この法人の設立当初の会費、出捐金は、第9条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)年会費
正会員 個人会員 2000円 法人会員 5000円
賛助会員 個人会員 2000円/年 法人会員 20000円/年
(2)入会金
正会員 個人会員 1000円 法人会員 5000円
(3)協力会員は入会金、年会費共になしとする。