2016年のNPO法改正により、NPO法人は毎年度、貸借対照表の公告をしなければならなくなりました。 施行日は2018年10月1日です。 このために下記の定款を変更する必要があります。
(公告の方法) (旧)第49条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 (新)第49条 この法人の公告は,この法人の掲示場に掲示するとともに,官報に掲載して行う。 ただし,法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については,ホームページに掲載して行う。